利用規約

利用規約

本約款は、株式会社 meet in(以下「弊社」といいます。)が提供するオンラインコミュニケ ーションシステム「meet in」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する諸条件を定めたものです。

第 1 章 総則

第1条(定義)
本約款において使用する次の用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 「契約者」
第 6 条(申込み)に定める弊社所定の方法により本サービスを利用するための利用申込みを行い、弊社との間で利用契約が成立した事業者(法人、団体及び個人事業主等。以下、同様とします。)をいいます。
(2) 「申込者」
第 6 条(申込み)に定める弊社所定の方法により本サービスを利用するための利用申込みを行った者のうち、弊社との利用契約が成立する前の事業者をいいます。
(3) 「利用者」
契約者が本サービスを利用させる契約者の役員、従業員その他関係者をいいます。
(4) 「利用契約」
本サービスの利用を目的として、契約者と弊社との間で締結する契約をいいます。
(5) 「利用期間」
契約者及び利用者が本サービスを利用することができる期間をいいます。
(6) 「本サービス設備」
弊社が本サービスを稼動するために用いる本サービスのサーバ、電気通信設備、インフラ設備及びインフラ機器等をいいます。
(7) 「本サービス案内サイト」
本サービスのサービス提供地域及び利用に必要となる通信環境や機器等の概要等を掲載している弊社運営のウェブサイト(https://meet-in.jp/)をいいます。
(8) 「契約者等情報」
申込者による利用契約の申込にあたって弊社が知り得た情報、契約者及び利用者が本サービスを利用する過程において弊社が知り得た情報(契約者及び利用者が本サービスを利用することで本サービス設備に保存された情報を含みます。)をいい、個人情報(氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)を含むものとします。

第 2 条(本約款の適用等)
1. 本約款は、全ての申込者、契約者及び利用者(以下、合わせて「契約者等」といいます。)に適用されるものとします。
2. 弊社が本サービスに関する個別規定(個別の申込書及び申込書併記の申込の確認事項等を含むものとします。)を別途定める場合は、当該個別規定も本約款の一部を構成するものとします。なお、本約款と個別規定の内容が相反、又は矛盾する場合は、個別規定を優先するものとします。

第 3 条(弊社からの通知)
1. 弊社から申込者及び契約者への通知は、本約款に別段の定めがあるものを除き、通知内容に応じて弊社が選択する次のいずれかの方法によって行われるものとします。
(1) 電子メールの送付(申込者又は契約者が電子メールを受信した時点で通知効力発生とします。)
(2) 本サービスのシステム又は本サービス案内サイトへの掲載(掲載されて一般に閲覧可能となった時点で通知効力発生とします。)
(3) その他、弊社が適当と認める方法
2. 弊社は、利用者に対して個別に通知をする義務を負わないものとします。弊社は、当該利用者に紐付く契約者に対して通知をすればよいものとし、通知内容の各利用者への周知等は、契約者が、その責任において行うものとします。

第 4 条(本約款の変更)
1. 弊社は、弊社の判断に基づき、契約者等に対して事前通知をすることなく本約款を変更することがあります。
2. 本約款の変更は、変更後の約款が書面(電子メール又はチャット等によるものも含みます。以下、同様とします。)により通知、若しくは本サービス案内サイトに掲載された上で、当該変更後の約款の改定日が到来したことをもって有効となります。契約者等は、変更後の約款が有効となった後に本サービスを利用した場合又は変更後の約款の改定日から 1 週間が経過しても弊社に対して書面により異議を申立てなかった場合は、本サービスの利用日又は変更後の約款の改定日から 1 週間が経過した時点をもって、契約者等が変更後の約款内容に対して同意したものとみなします。
3. 契約者等が、変更後の約款の改定日から 1 週間以内に、前項の約款変更に対する書面による異議申し立てを弊社にした場合、弊社と、当該異議申し立てをした契約者等は、双方協議をした上で解決を図るものとします。

第 5 条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、インターネット回線を利用したオンラインコミュニケーションシステムです。インターネット回線の混雑状況等によって音質が悪くなり、又は切断される可能性があります。なお、本サービスの利用環境等は、書面による通知内容、又は、本システム若しくは本サービス案内サイトへの掲載内容のとおりとします。
2. 弊社は、本サービスの内容、機能及び料金プラン等を、弊社の判断に基づき、事前予告なしに随時追加、変更又は削除等する場合があります。この場合、弊社は事後に追加、変更又は削除等の内容を申込者及び契約者に対し通知することで周知を図るものとします。但し、申込者及び契約者に対する影響の小さい軽微な追加、変更又は削除等であると弊社が判断するものについては、弊社は、通知を省略することができるものとします。

第 2 章 利用の申込みに関する規定

第 6 条(申込み)
1.本サービス利用の申込みをするためには、本約款に同意の上で、弊社所定の「meetinご利用契約申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して弊社に交付するものとし、上記の方法で申込みがなされた場合、当該申込者は本約款に同意したものとみなします。
2. 弊社は、弊社の基準に従って、前項の申込みに対する承諾可否を判断するものとし、承諾する場合は、その旨を当該申込者に対して書面により通知します。この承諾通知をもって弊社と当該申込者との間で利用契約が成立するものとし、当該申込者は以降契約者となり、弊社は契約者に対して本サービスを利用するためのアカウント及びパスワードを発行します。なお、この場合に成立した利用契約の内容については、弊社が特段の通知をしない限り、申込書の「お申込み内容」記載のとおりとします。
3. 弊社は、申込者が次のいずれかに該当することが判明した場合、当該申込者の申込みを承諾しない場合があります。また、利用契約成立後に契約者が次のいずれかに該当する者であることが判明した場合、弊社は、当該契約者に通知することにより、直ちに利用契約を解約することができるものとします。なお、この場合、申込者又は契約者は、弊社に対して、第 12 条に定める本サービス料金の返金・減免及び損害賠償請求を含む何らの請求もできないものとします。
(1) 申込者が、過去に弊社又は弊社の関連会社が運営するシステム又はサービス等の約款等に違反したことがある場合
(2) 申込者が、過去に申込者としての資格取消しが行われている場合
(3) 申込者が、申込みを通じて弊社に送信又は提出した内容に虚偽、誤記又は記入漏れ等がある場合
(4) 申込者が、第 23 条(弊社による解約等)第 1 項各号のいずれかに該当する場合
(5) 前各号の他、弊社の取引基準に基づく審査により申込者の本サービス利用が不適当と判断する場合

第 7 条(契約内容等の変更)
1.契約者は、成立した利用契約の内容を変更し、又はプラン若しくはオプション等の変更等を希望する場合は、弊社にその旨を書面により通知するものとします。なお、弊社が変更申込書の提出等の別途手続きを行うことを契約者に対し指示する場合は、当該指示に基づき契約者は当該手続きを行わなければならないものとします。
2. 前項による利用契約の内容の変更又はプラン若しくはオプション等の変更申請に対して、弊社が承諾する旨を契約者に対し書面により通知した場合に、当該利用契約の内容の変更又はプラン若しくはオプション等の変更等が成立するものとします。
3. 契約者は、本サービスの利用申込時に弊社に送信又は提出した内容に変更が発生した場合は、直ちに弊社へ変更の届出を行う義務を負います。この届出を契約者が怠ったことにより契約者等に生じる損害及び諸問題について、弊社は一切の責任を負いません。
4. 契約者が前項の届出を怠ったことにより弊社からの各種通知が不到達となった場合であっても、当該契約者に対して通常到達すべき時点に到達したとみなされるものとし、契約者はこのことについて異議なく承諾するものとします。

第 3 章 本サービスの利用に関する基本的な規定

第 8 条(本サービスの利用)
1. 弊社は、契約者が本約款の各条項を遵守することを条件に、契約者に対して、利用契約に定めた利用期間に限り、本サービスを利用する権限を付与します。
2. 契約者は、契約者の役員、従業員その他関係者等の利用者に本サービスを利用させることができるものとします。但し、契約者は、本サービスを利用する利用者が本約款に違反しないよう管理監督しなければならないものとするとともに、利用者による本サービス利用は、全て契約者自身の利用であるものとみなし、利用者による本約款違反は契約者自身による本約款違反とみなして本約款に基づき処理及び対応をします。
3. 本契約の利用期間は、原則として最低1年間とします。また、契約者は、本契約について、中途解約はできないものとします。
4. 契約者は、弊社又は弊社提携事業者から提供される本サービスに関する全ての情報及びデータ等につき、著作権法に定める私的利用の範囲を超えて使用することはできないものとします。
5. 契約者は、本サービスを利用するために必要な端末、通信機器及びインターネット環境等を全て契約者の責任及び費用負担で用意、導入、設定及び管理するものとします。 6. 弊社は、契約者に対して広告情報等(本サービスに関連するサービス及び機器類や、弊社の新サービス等に関する広告情報を含みます。)を、電子的手段により提供することができるものとし、契約者は予めこれに同意するものとします。

第 9 条(アカウント及びパスワードの管理)
1. 契約者は、弊社が契約者に対し発行するアカウント及びパスワード情報の管理を自己の責任において行わなければならないものとします。契約者は、これらの情報等の管理不十分、使用上の過失又は錯誤、第三者の使用等により発生した一切の損害等の責任を負うものとし、弊社は、これらの損害等に対して一切責任を負いません。
2. 契約者は、アカウント及びパスワード情報を、契約者の責任において利用者に利用させることができるものとします。但し、これら利用者による管理不十分、使用上の過失又は錯誤等により発生した一切の損害等の責任は契約者が負うものとし、弊社はこれらの損害等に対して一切責任を負いません。
3. 弊社は、アカウント及びパスワード情報を利用して行われた全ての行為は、当該アカウ
ント及びパスワード情報に紐付く契約者による行為であったものとみなし、当該行為が盗用又は不正使用等による第三者の行為であったとしても、それらにより生じた損害等につき、弊社に故意又は重過失があるときを除いて、弊社は一切の責任を負いません。

第 10 条(自己責任の原則)
1. 契約者は、全て自らの責任において本サービスを利用するものとし、契約者の誤操作又は不正操作等により意図しない事態になったとしても、弊社に対して何らの請求もできないものとします。
2. 契約者は、本サービスの利用を通じて入力及び送信等したデータの内容に関しての一切の責任を負うものとします。また、契約者が本サービスを利用して得た情報等については、契約者の責任及び判断で利用するものとし、それら当該情報等を利用した結果について、弊社は一切の責任を負いません。
3. 契約者は、本サービスの利用を原因として第三者に損害等を与えた場合若しくは第三者との間で紛争等が生じた場合、弊社は一切の責任を負わないものとし、利用契約期間中はもとより利用契約終了後であっても、これらの事態を契約者自らの責任及び費用負担で解決して弊社に迷惑をかけないものとします。

第 11 条(禁止事項)
1. 契約者は、本サービスの利用に関して、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある行為を行ってはなりません。また利用者が次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある行為を行わないよう管理監督するものとします。
(1) 本約款に違反する行為
(2) いたずら及び迷惑等をかける行為
(3) ストーカー行為等の規制等に関する法律第 2 条に定義されるストーカー行為
(4) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(5) 不特定多数にばらまく違法又は迷惑となる広告、宣伝又は勧誘等の行為
(6) 詐欺まがいの情報又は嫌悪感を抱くおそれのある電話及び伝言等を送信する行為
(7) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(8) 本サービスのアカウント及びパスワード情報を第三者に貸与、譲渡、売買、質入等する行為及び不正に使用する行為
(9) 本サービスの利用権限その他本約款に基づく本サービスに関する権利及び義務を第三者に貸与、譲渡、売買、質入等する行為(本サービスを再販売する等の本サービスそのものを営利の目的とする行為を含む。)
(10) 本サービスの機能利用制限又は編集制限を解除すること、あるいは、これらに関する情報、機器又はソフトウェア等を譲渡、貸与、配布又は公開等する行為
(11) 本サービスを改変、翻案又は改ざん等する行為
(12) 弊社が別途定める一定の容量を超えるデータを送信する行為
(13) 弊社又は第三者の著作権、知的財産権、プライバシー権又はその他の権利を侵害し、又は、侵害するおそれのある行為
(14) 弊社又は第三者を差別又は誹謗中傷し、若しくは名誉又は信用を毀損する行為
(15) 前各号の他、法令、公序良俗に違反する行為及びその他弊社が不適当と判断する行為 2. 弊社は、契約者又は利用者の行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合、直ちに禁止行為の防止対応及び本サービス利用停止等の弊社が適 切と判断する措置を講じることができるものとします。また、弊社はこれらの措置とともに、又は措置に代えて、禁止行為の差止め又はデータ削除等の措置を講じるよう要請すること ができるものとし、契約者は当該要請に直ちに応じなければなりません。
3. 契約者は、本条に違反したことにより第三者からクレーム又は異議申立て等が発生した場合、弊社は一切の責任を負わないものとし、利用契約期間中はもとより利用契約終了後であっても、契約者自らの責任と費用負担でこれを処理及び解決するものとし、弊社に迷惑をかけないものとします。
4. 契約者は、第2項に定める措置をとられたこと又は要請を受けたことに関して、弊社に対して何らの請求ないし要求もできないものとし、また、弊社に対して、第 12 条に定める本サービス料金の返金・減免及び損害賠償請求を含む何らの請求もできないものとします。

第 4 章 料金に関する規定第 12 条(本サービス料金)
1. 契約者は、弊社又は弊社提携事業者が別に定める(原則として弊社又は弊社提携事業者所定の申込書に定めます。)条件及び方法等に従い、本サービスの利用に関する一切の料金
(以下「本サービス料金」といいます。)を支払うものとします。
2. 本サービス料金は、申込書に別途異なる定めをした場合を除き、弊社は、契約者に対し て、利用契約に定める本サービス料金を利用契約が成立した日の属する月の末日に請求し、契約者はこれを請求月の翌月末日に支払うものとします。
3. 弊社は、本サービス料金を随時改定することができるものとし、改定する場合は改定内容を契約者に対して通知します。

第 13 条(支払方法)
1. 契約者による本サービス料金の支払方法は、弊社が発行する請求書に基づく指定金融機関口座への振り込み、若しくはクレジットカードでの支払いとします。なお、契約者の本サービスに関する支払いにおいて振込手数料等の手数料が発生する場合、当該手数料は契約者の負担とします。
2. 契約者は、本サービス料金の支払いを行う際、当該支払いに係る消費税等相当額(消費税法及び地方税法に基づき課税される消費税及び地方消費税の合計税額)を負担します。なお、消費税等相当額の計算において 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。

第 14 条(支払遅延等の措置)
1. 契約者は、本サービス料金の支払いを遅延した場合、支払期限の翌日から完済に至るまで、年 14.6%の割合による遅延損害金を、年 365 日の日割計算により算出し、本サービス料金に賦課して支払うものとします。なお、本項の遅延損害金の計算において 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
2. 弊社は、支払期日を過ぎても本サービス料金の支払いが確認できない場合、本サービス料金が支払われるまでの間、当該契約者に対して、本サービスの利用停止等の措置を講じることができるものとし、相当の期間が経過してもなお、問題が解決しない場合は、契約者に書面により通知する方法により利用契約を解除することができるものとします。
3. 前項の本サービスの利用停止又は利用契約の解除がされた場合であっても、契約者は、利用契約に定められた本サービス料金全額を弊社に支払う義務を負うものとし、利用期間の延⾧、本サービス料金の返還・減免、損害賠償請求その他の請求はできないものとします。

第 5 章 本サービスの運営に関する規定第 15 条(サポート)
本サービスに関して弊社が契約者に対して行うサポートの受付窓口及び受付時間等は、申込書に併記するお問合せ先に定めるとおりとします。

第 16 条(業務委託及び業務提携)
1. 弊社は、本サービスの開発、運用、改良、障害対応、メンテナンス及び料金回収等に関する業務を、弊社が適当と判断する第三者に業務委託し、又は業務提携をする場合があります。
2. 契約者及び申込者は、弊社が業務委託先又は業務提携先との間で機密情報の保護についての契約を締結した上で、当該業務委託先又は業務提携先が業務を遂行するために必要な範囲で、契約者等情報を弊社が当該業務委託先又は業務提携先に開示することを予め承諾します。

第 17 条(弊社による情報の取り扱い)
1. 契約者及び申込者は、弊社が契約者等情報その他契約者又は利用者の本サービスの利用履歴・利用内容(音声情報を含む。以下、本条において「本件情報」といいます。)を、弊社が必要な保護措置を行ったうえで、次の目的のために、収集・利用することに同意します。
(1) 本サービスの提供
(2)本サービス利用に関する問合せ内容の確認、回答、その他ご要望等への対応(3)本サービスの利用に伴う連絡及び電子メール、資料の送付
(4)本サービスに関連する新サービス、新メニューのご案内並びに調査及び障害連絡
(5) 本サービスの利用に関する保守及びメンテナンス等の運営(6)弊社による新たなサービスの開発及びマーケティング
(7) 弊社の新サービス、新メニューのご案内等
2. 弊社が前項に定める目的にかかる業務を第三者に委託する場合に、弊社が本件情報の保護措置を講じたうえで、前項により収集した本件情報を当該委託先に預託することがあります。
3. 弊社は、本サービスに関連して、契約者等によりよい業務を提供するために、次の目的で、当社のグループ会社である株式会社アイドマ・ホールディングスとの間で本件情報を共同利用することとし、契約者はこれに同意します。
(1) 株式会社アイドマ・ホールディングスが取り扱う商品・サービス等の送付及び回収
(2) 株式会社アイドマ・ホールディングスが展開するサービス等の提供
(3) 契約者等にとって有用な情報や商品・サービス等の開発、提供及びご案内
4. 契約者及び申込者は、本サービスの運営、プロモーション、改善及び新しいサービスの開発に必要であると弊社が認める場合には、弊社と業務提携をした者が、本件情報を共同して利用することに同意します。
5. 契約者及び申込者は、次の場合には、弊社が本件情報を第三者に対して開示することに同意します。
(1) 弊社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した個人情報を、個人を識別若しくは特定できない態様にて開示する場合(本サービス利用動向の統計やレポートを作成して開示する場合を含みます。)
(2) 裁判所の決定、命令等又は法令により開示が求められた場合
(3) 検察、警察又は監督官庁等の公的機関により、適法且つ適式な開示請求がなされた場合
(4) 契約者及び申込者が、弊社提携事業者の専用端末又はサービスを注文した際に、個人情報を弊社提携事業者に対して開示する場合
(5) 通知及びアンケート等の郵便物等を契約者及び申込者に送付する場合
(6) 弊社が自己又は第三者のマーケティング、その他の目的でプロファイリング等の分析に使用する場合
6. 前各項の他、弊社は、別に本サービスの販売代理又は取次等に関して契約する勧誘事業者(本サービスの販売代理店及び取次店を含むものとし、以下同じとします。)の勧誘行為に基づいて契約者及び申込者が本サービス利用契約の申込をした場合に、当該勧誘事業者が申込処理及びサポート対応等(本サービスに関する管理画面にログインをしてサポート対応等する場合を含みます。)をするために必要な範囲で、契約者等情報を当該勧誘事業者に対し開示する場合があり、契約者等はこれに同意するものとします。
7. 前各項に定める他、契約者等情報の取り扱いについては、別途弊社のグループ会社である株式会社アイドマ・ホールディングスのウェブサイトに掲載するプライバシーポリシー
(https://www.aidma-hd.jp/privacy/)に定めるとおりとします。

第 18 条(本サービスの提供・利用停止)
1. 弊社は、本サービス及び本サービス設備の定期点検を行うために一時的に本サービスの提供を停止する場合があります。なお、これらの作業を行うことで本サービスの提供を停止する場合、弊社は事前に契約者に対しその旨を通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、事後の通知となる場合があります。
2. 前項の他、弊社は、次のいずれかに該当する場合、契約者に対する事前通知及び承諾なしに、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービス及び本サービス設備の故障又は障害等により緊急的に保守を行う場合
(2) コンピューターウィルス被害、火災、停電、天災地変等の不可抗力又は事故により本サービスの提供が困難になった場合
(3) 本サービス設備への第三者による不正なアクセス又はアタック等が行われたことにより本サービスの提供が困難になった場合
(4) 本サービス設備に関する電気通信事業者、サーバ運営会社若しくはデータセンター運営会社等の役務が提供されない場合、又は、それらの事業者の約款上若しくは都合上やむを得ない場合
(5) その他、天災地変等不可抗力若しくは運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
3. 前2項に定める他、弊社は、契約者が本約款に違反したとき、その他契約者又は利用者の責めに帰すべき事由により本サービスを利用させることが適切でないと判断した場合には、契約者に対する事前通知及び承諾なしに、当該契約者に対して本サービスの利用を停止することがあります。
4. 前 3 項に基づき、契約者又は利用者が本サービスを利用できなかった場合であっても、契約者は、利用契約に定められた本サービス料金全額を弊社に支払う義務を負うものとし、利用期間の延⾧、本サービス料金の返還・減免、損害賠償請求その他の請求はできないものとします。

第 19 条(責任の範囲及び損害賠償の方法)
1. 弊社の責に帰すべき事由により契約者が本サービスを利用できない状況となった場合
(前条 1 項ないし 3 項に定める場合は含みません。)、弊社が当該状況を知った時刻(以下
「障害覚知時刻」といいます。)から起算して 24 時間以上その状態が連続した場合に限り、弊社は契約者に対して損害賠償責任を負うものとします。なお、この場合の損害賠償額は、障害覚知時刻から障害が解消したことを弊社が確認した時刻までの時間数を 24 で除した数
(小数点以下の端数は切り捨てます。)に、本サービス料金を利用期間の月数で除した金額
(以下「月額料金」といいます。)の 30 分の 1 を乗じて算出した額とし、契約者又は利用者は、当該金額を超える損害が発生したとしても、理由、事由の如何を問わず、弊社に対して何らの請求もできないものとします。
2. 天災事変及び不可抗力を含む弊社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益、機会損失、結果責任等について、弊社は一切の責任を負いません。
3. 弊社の故意又は重大な過失による場合を除き、本サービスの瑕疵、提供遅滞、変更、中断、データ毀損、データ流出及びデータ消失等については、弊社は何らの責任を負いません。4. 弊社が本サービスに関して負う損害賠償額は、1回の事故等につき、月額料金を超えないものとし、契約者又は利用者は、当該金額を超える損害が発生したとしても、理由、事由の如何を問わず、弊社に対して何らの請求もできないものとします。
5. 前各項に基づく弊社による損害賠償は、弊社の選択により、損害賠償額に相当するサービスを無償で提供する方法によって行うことができるものとし、契約者は、当該選択に対して異議を述べたり、金銭による損害賠償を求めることはできないものとします。
6. 弊社以外の電気通信事業者、サーバ運営会社又はデータセンター運営会社等の責に帰すべき事由により契約者が損害を被った場合は、弊社は一切の責任を負いません。

第 20 条(免責及び非保証)
1. 弊社は、本サービスに基づく音声、映像の品質及びセキュリティを完全に保証するものではありません。
2. 弊社は、弊社から契約者に貸与したソフトウェア等の動作等に関して、一切の保証をするものではありません。
3. 契約者は、本サービスを利用することが、契約者及びその事業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かについて全て自己責任に基づき調査及び確認等するものとし、弊社は、これらの適合に関して一切の保証をするものではありません。
4. 弊社は、本サービスの内容及び機能等に関して、技術上又は商業上の完全性、正確性、有用性及び将来の結果等につき一切の保証の責任を負うものではなく、また本サービスに一切の瑕疵、稼動不良、データ毀損、障害及び停止等が発生しないことを保証するものではありません。なお、法令の改正等により、本サービスの内容及び機能等を維持できず、その変更等を余儀なくされる場合がありますが、この場合においても弊社は一切の責任を負いません。
5. 本サービスに関して弊社が負う責任は第 19 条(責任の範囲及び損害賠償の方法)の範囲に限られるものとし、弊社は次の事由により契約者等又は第三者に発生した損害等について、債務不履行責任、不法行為責任及びその他の法律上の請求原因の如何を問わず、一切の責任を負いません。
(1) 天災地変又は不可抗力に起因する本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等
(2) 契約者側の環境に起因する本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等
(3) 本サービス設備からの応答時間等のインターネット接続の性能に起因する問題
(4) 本サービス設備に導入されているコンピューターウィルス対策ソフトにおけるウィルスパターン又はウィルス定義ファイルによっても検知されなかったコンピューターウィルスの本サービス設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス設備への第三者による不正アクセス、アタック又は通信経路上での傍受
(6) 本サービスとは直接関係しない他のサービス、ソフトウェア、システム、機器類及びハードウェア等に起因する本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等
(7) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因する本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等
(8) 本サービス設備に関する電気通信事業者、サーバ運営会社又はデータセンター運営会社等側に起因するサーバ機器故障及び回線異常等による本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等
(9) その他弊社の責に帰すべからざる事由による本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等
6. 弊社が次に規定する措置又は対応を行ったことに起因して、契約者等又は第三者に損害等が発生したとしても、弊社は一切の責任を負いません。
(1) 第 4 条(本約款の変更)に基づく本約款の変更
(2) 第 5 条(本サービスの内容)第 2 項に基づく本サービスの内容、機能及び料金プラン等の追加、変更又は削除等
(3) 第 6 条(申込み)第 3 項に基づく申込みの不承諾又は利用契約の解約
(4) 第 11 条(禁止事項)第 2 項に基づく措置又は要請
(5) 第 14 条(支払遅延等の措置)第 2 項に基づく措置又は利用契約の解除
(6) 第 18 条(本サービスの提供・利用停止)に基づく本サービスの提供又は利用停止
(7) 第 21 条(反社会的勢力の排除)第 3 項に基づく解除
(8) 第 23 条(解除等)に基づく利用契約の解除又は本サービスの利用停止若しくは提供終了

第 21 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、弊社に対して、契約者及び利用者について、以下の事由に該当することを表明し、保証します。
(1) 契約者ないし利用者(その取締役、執行役またはこれらに準ずる者を含むものとします。以下、本条において同じとします。)が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び、過去5年間において反社会的勢力ではなかったこと
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
⑦ 政治活動等標ぼうゴロ
⑧ 特殊知能暴力集団
⑨ その他前各号に準ずる者
(2) 契約者ないし利用者が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有していないこと、及び、過去5年間において当該関係を有していなかったこと
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
⑤ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる関係
(3) 契約者ないし利用者または第三者を利用して、弊社に対して、以下の各号の一にでも該当する行為をしないこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 脅迫的な言動や暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて弊社の信用を棄損し、または弊社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
2. 契約者は、契約者ないし利用者について、前項各号に反する違反を発見した場合またはそのおそれがあることが判明した場合には、直ちに弊社にその事実を報告しなければなりません。
3. 弊社は、契約者が前2項に違反した場合、催告その他何らの手続を要することなく、利用契約を解除することができるものとします。

第 6 章 本契約の利用期間に関する規定第 22 条(再契約)
1. 本契約の利用期間満了日の1ヶ月前までに契約者及び弊社のいずれからも相手方に対する書面による契約終了の意思表示のない限り、本契約と同内容の新たな契約(但し、利用期間については、本サービスの利用期間満了の翌日を始期とし、同日から申込書の「ご利用期間」欄記載の期間を経過した日を終期に変更されるものとします。)が自動的に締結されるものとし、当該契約終了後も同様とするものとします。また再契約にあたり契約内容が変更になる場合は別途書面等で合意を得るものとします。
2. 前項の再契約に関する本サービス料金に関して、弊社は契約者に対して、利用契約に定める本サービス料金を各再契約が成立した日の属する月の末日に請求し、契約者はこれを請求月の翌月末日に、第 13 条に定める方法により支払うものとします。

第 23 条(解除等)
1. 弊社は、契約者又は利用者が次のいずれかに該当した場合、契約者に対して解約又は本サービス提供停止の意思表示を書面で通知する方法により、直ちに利用契約を解除し、又は本サービスの利用を停止することができるものとします。
(1) 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
(2) 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立て等を受けた場合
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合、その他支払停止の状況になった場合。(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 第 21 条(反社会的勢力の排除)第1項各号に違反した場合
(6) 自ら又は第三者を利用して弊社の名誉、信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合
(7) 自ら又は第三者を利用して、自身やその関係者が暴力団等である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合
(8) その他弊社が契約者として不適切と判断した場合
2. 弊社又は契約者は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めた催告をしてもなお当該違反を是正しない場合には、書面で通知する方法により利用契約を解除することができるものとします。
3. 契約者は、第 1 項各号のいずれかに該当した場合又は本契約に違反した場合において、弊社又は弊社提携事業者に支払うべき料金等の債務があるときには、当該債務につき直ちに期限の利益を喪失し、直ちに弊社又は弊社提携事業者に当該債務を履行する義務を負うものとします。
4. 弊社は、第 1 項の他、1 週間以上前までに契約者に対して通知する方法により、本サービスの提供の全部又は一部を終了することができるものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、1 週間以内の通知又は事後の通知となる場合があります。

第 24 条(利用契約終了による措置)
1. 弊社は、第 23 条(解除等)による場合を含め利用契約が途中で終了した場合であっても、当該終了時点までに発生した契約者が支払うべき本サービス料金を減額若しくは免除等し、又は、弊社がそれまでに契約者から受領済みの本サービス料金を返金等することはありません。
2. 前項にかかわらず、第 23 条(解除等)第2項に基づき、契約者が利用契約を解除した場合、弊社は契約者に対して、当該解除時から利用契約終了日までの月数(1 ヶ月未満は切り捨てます。)に月額料金を乗じた金額の本サービス料金を返金するものとします。契約者は弊社に対して、本約款に別に定めるものを除き、何らの請求もできないものとします。
3. 利用契約終了後も、第 3 条(弊社からの通知)、第 6 条(申込み)第 3 項なお書き、第7 条(契約内容等の変更)第 3 項及び第 4 項、第 9 条(アカウント及びパスワードの管理)、第 10 条(自己責任の原則)、第 11 条(禁止行為)第3項及び第 4 項、第 12 条(本サービス料金)、第 13 条(支払方法)、第 14 条(支払遅延等の措置)第1項及び第3項、第 17 条
(弊社による情報の取り扱い)、第 18 条(本サービスの提供・利用停止)第4項、第 19 条
(責任の範囲及び損害賠償の方法)、第 20 条(免責及び非保証)、第 23 条(解除等)第 3
項、本条ないし第 26 条(紛争の解決)の規定については、有効に存続するものとします。

第 7 章 一般条項

第 25 条(契約者の損害賠償義務)
本サービスの利用に関して、契約者の本契約違反により、弊社が損害を被った場合、契約者は、弊社に対して当該損害(裁判費用、合理的な金額の弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。

第 26 条(紛争の解決)
1. 本約款の規定について紛争又は疑義等が生じた場合は、信義誠実の原則に基づき協議を行って解決を図るものとします。
2. 本約款及び本サービスに関する準拠法は日本法とし、本約款及び本サービスから生じる一切の紛争については、紛争の目的価額に応じて弊社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
この約款は 2020 年 5 月 15 日より施行する。

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